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| 1.新潟県の最低賃金一覧 |
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新潟県最低賃金 |
最低賃金額 |
適用の範囲 |
効力発生年月日 |
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時間額
669円 |
新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用
(下記の産業別最低賃金が適用除外となる者を含む) |
平成20年10月26日 |
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産業別最低賃金 |
最低賃金額 |
適用除外業務及び年齢 |
効力発生
年月日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、製造業(電球製造業及び電気計測器製造業を除く) |
時間額
778円 |
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3.次に掲げる業務に主として従事する者
| (イ) |
清掃又は片付けの業務 |
| (ロ) |
操作が容易な小型機械を使用して行う電気機械器具、情報通信機械器具若しくは電子部品・デバイス部品の組立て又は加工業務 |
| (ハ) |
組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴明け、曲げ、磨き、刻印打ち、かしめ、塗油、検品、材料の送給、取りそろえ、選別、袋詰め、箱詰め
又は包装の業務 |
| (ニ) |
運搬(動力によるものを除く)、用務員、賄いの業務 |
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平成21年
12月13日 |
各種商品小売業(衣食住にわたる商品を小売
する百貨店、総合スーパー等) |
時間額
732円 |
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3.清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者 |
平成21年
12月25日 |
| 自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 |
時間額
776円 |
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3.清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者 |
平成21年
12月30日 |
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| 2.最低賃金の対象となる賃金 |
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
| 1. |
臨時に支払われる賃金(結婚手当など) |
| 2. |
1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) |
| 3. |
所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(所定外割増賃金など) |
| 4. |
所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) |
| 5. |
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
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| 賃 金 |
定期給与 |
所定内給与 |
基本給 |
対象となるもの |
| 諸手当 |
下記を除く手当 |
| 精皆勤手当 |
対象から
除外されるもの |
| 通勤手当 |
| 家族手当 |
| 所定外給与 |
時間外手当 |
| 休日出勤手当 |
| 深夜勤務手当 |
| 臨時の賃金(結婚手当等) |
| 賞 与 |
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